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特優賃(特定優良賃貸住宅)とは・・

家賃特別補助(キャッシュバック)について

子育て世帯等支援型について

単身申込みについて

お申込みについて/収入(所得)基準


特優賃(特定優良賃貸住宅)とは・・・・

国や地方自治体が家賃の一部を一定期間補助することにより、入居者の家賃負担を軽くする制度です。
特優賃物件は大阪市から最大で約46%の家賃補助が受けられます。

特優賃は収入により入居者負担額(家賃)が異なります。物件を選ぶ前にしっかりとランク計算が必要となります。

特優賃は、決められた厳しい建築基準をクリアして建てられていますので分譲マンション並のグレードの高いマンションばかりです。

専有面積は50m²以上(2LDK〜3LDKが中心)、
天井高2.3m以上
床段差がなく、トイレ・浴室に手すりがついているバリアフリー設計
耐火または準耐火構造
専有面積の9%以上が収納スペース
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家賃特別補助(キャッシュバック)について

■ 対象者

平成17年12月1日以降に申し込まれた方
(ただし、平成18年1月1日〜4月1日までの入居契約者が対象となります。)
■ キャッシュバックの概要
【金 額】 入居者負担額からさらに15,000円もしくは30,000円を補助します!
(キャッシュバック方式)
【補助 期間】 補助開始月より24ヵ月間とします。
(月中入居・月中途解約の場合、当該月は補助対象外となります。)
【交付 時期】 毎年9月・3月末日に半年分を指定口座へ入金します。
ただし、家賃等の滞納があった場合、キャッシュバックは行いません。
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子育て世帯等支援型について

子育て世帯等支援型とは・・・
このたび、大阪市では子育て世帯の市内居住の促進と大阪市営住宅公営住宅収入超過者の住み替え支援のために、大阪市住宅供給公社が管理する民間すまいりんぐ[特定優良賃貸住宅]の一部の空家について、入居者負担額を特別に軽減して入居できるようになりました。

通常、民間すまいりんぐ[特定優良賃貸住宅]においては、契約家賃に到達するまで毎年入居者負担額が上昇することになっておりますが、この制度が適用される世帯が対象物件にこれから入居される場合、新に管理開始した場合と同程度の入居者負担額(契約家賃の54%〜84%※1)で入居し続けることができます(※2)。
※1 負担率は入居世帯の所得により異なります。
※2 最長11年間。住宅により異なります。

■対象者
(1) 子育て世帯

現在同居、または同居しようとする小学校3年生以下の子どもを含む親子・夫婦を中心とした世帯であること。
(2) 公営住宅収入超過者世帯
現在、大阪市の公営住宅に居住されている方で、公営住宅法(昭和26年法律第193号)に規定する収入超過者世帯であること。(ただし、単身者及び高額所得者は除く。)
※ただし、(1)、(2)ともに民間すまいりんぐ[特定優良賃貸住宅]の申込資格を備えていること。
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単身申込みについて

これまで、民間すまいりんぐ[特定優良賃貸住宅]及び公社すまいりんぐ[特定優良賃貸住宅]については、同居もしくは同居しようとする親族が1名以上いることが入居の条件となっていましたが、「特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律」施行規則の一部改正に伴い、平成16年7月1日より単身者の入居申込みが可能となりました(ただし、家族を不自然に分割することはできません)。

■対象者
同居親族がなく、かつ自ら居住するため民間すまいりんぐ及び公社すまいりんぐを必要とする方のうち、次のいずれかに該当する方
(1) 将来において親族と同居することとなると見込まれる方(現在婚約中の方等)
(2) 勤務の状況等により親族(配偶者等)と同居することが困難であると認められる方
(3) 入居者を募集したにもかかわらず、3ヵ月以上継続して入居者がない空家住戸に入居する方

■対象住戸
上記対象者のうち(1)、(2)のいずれかに該当する方については、現在募集中の空家住戸全てが対象となります。また、(3)に該当する方( (1)、(2)以外の方 )については対象住戸が限定されますのでご注意ください。(空き部屋情報内のマークの住戸となります。)
※なお、新築後の当初募集を終えていない住戸はいずれの対象者の場合でも除きます。
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お申込みについて/収入(所得)基準

一般賃貸住宅と公社すまいりんぐ・民間すまいりんぐとでは、収入(所得)の基準が次のとおり異なります。

●一般賃貸住宅へ申込まれる方
申込本人の前年の1月〜12月の年間所得が次の基準以上あることが必要です。
(1月〜2月の間については取り扱いが異なりますので、別途お問い合わせください。)

[世帯で申込まれる方]
所得金額 2,780,000円※(2,216,000円)以上
[単身で申込まれる方]
所得金額 2,400,000円※(1,836,000円)以上
※(  )の金額は、主たる収入者が40歳未満の方で、今後収入の増加が見込まれる場合に適用されます。

申込本人が基準所得に満たないときは、申込者の配偶者(婚約者、内縁関係にある方を含む。)又は永続して同居される直系親族の方の年収を合算して申込むことができます。ただし、申込本人は基準所得の2分の1以上必要です。

上記の所得基準に達しない方について、3親等以内でかつ年間所得が2,400,000円以上である連帯保証人を1名たてられる場合は申込むことができます。(その場合の連帯保証人は当公社が管理する賃貸住宅の既入居者又は(連帯)保証人でない方に限ります。)

●公社すまいりんぐ・民間すまいりんぐへ申込まれる方
申込本人及び同居親族の前年の1月〜12月の所得金額の合計から、同居親族及び現に所得税法上の扶養控除を受けている親族1人につき38万円を控除し、さらに特別控除がある場合には、その額を控除した残額を12で除した額が次の範囲内でなければ申込みできません。
(1月〜2月の間については取り扱いが異なりますので、別途お問い合わせください。)
基準所得額(月額) 200,000円※(153,000円)以上、601,000円以下
こちらの年収区分早見表でも確認できます。
※(  )の金額は、主たる収入者が40歳未満の方で、今後収入の増加が見込まれる場合に適用されます。

■収入として扱わないもの
1.  現在無収入の方及び申込時には勤務していても鍵渡日までに出産、結婚、定年退職などの理由で退職し、以降収入がなくなる方の収入
2.  退職等により現在継続していない昨年の収入(転職している場合は、現在の勤務先で得た収入を審査の対象とします。)
3.  法律により非課税とされているもの。(例)遺族恩給、遺族年金、増加恩給、傷病者年金、障害基礎年金等
4.  生活保護の扶助料、雇用保険金、休業補償、傷病手当、仕送り等
5.  退職一時金、譲渡所得、雑所得等の一時的な所得

金額は、公的機関の発行する証明書等で確認できなければなりません。
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